違反対象物公表制度
違反対象物公表制度の開始について
違反対象物公表制度
令和2年4月1日より違反対象物公表制度が始まります。
違反対象物公表制度とは?
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断が
できるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
公表の対象となる建物〈特定用途防火対象物※〉
飲食店、物品販売店、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設
等の一人での避難が困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反〈重大な消防法令違反〉
消防法令により設置が義務付けられている〔屋内消火栓設備〕、〔スプリンクラー設備〕、
〔自動火災報知設備〕のいずれかが設置されていないものです。
公表する内容
建物の名称、建物の所在地、違反の内容等です。
公表の時期
立入検査の結果を通知してから14日を経過してもなお、公表の対象となる違反が認められる
場合に公表します。公表は違反が是正されるまで継続されます。
公表の方法
海部消防組合のホームページに掲載します。
(建物関係者の方へ)
建物の増築、改築及び使用用途の変更により、新たに消防用設備の設置が必要となる場合が
ありますので、建物の増改築及び使用用途の変更を行う場合は海部消防組合へ相談してください。
お問い合わせ先
徳島県海部郡牟岐町大字川長字新光寺98−1
海部消防組合 消防本部 予防課
TEL 0884−72−0600(代表)
令和2年4月1日より違反対象物公表制度が始まります。
違反対象物公表制度とは?
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断が
できるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
公表の対象となる建物〈特定用途防火対象物※〉
飲食店、物品販売店、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設
等の一人での避難が困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反〈重大な消防法令違反〉
消防法令により設置が義務付けられている〔屋内消火栓設備〕、〔スプリンクラー設備〕、
〔自動火災報知設備〕のいずれかが設置されていないものです。
公表する内容
建物の名称、建物の所在地、違反の内容等です。
公表の時期
立入検査の結果を通知してから14日を経過してもなお、公表の対象となる違反が認められる
場合に公表します。公表は違反が是正されるまで継続されます。
公表の方法
海部消防組合のホームページに掲載します。
(建物関係者の方へ)
建物の増築、改築及び使用用途の変更により、新たに消防用設備の設置が必要となる場合が
ありますので、建物の増改築及び使用用途の変更を行う場合は海部消防組合へ相談してください。
お問い合わせ先
徳島県海部郡牟岐町大字川長字新光寺98−1
海部消防組合 消防本部 予防課
TEL 0884−72−0600(代表)
※特定用途防火対象物とは
消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、
(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物です。
消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、
(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物です。
消防法施行令別表第一 (2019-10-31 ・ 183KB) |
海部消防組合管内の公表違反対象物
美波町 公表違反対象物
美波町 公表違反対象物 (2021-05-20 ・ 28KB) |
牟岐町 公表違反対象物
牟岐町 公表違反対象物 (2021-05-20 ・ 28KB) |
海陽町 公表違反対象物
海陽町 公表違反対象物 (2021-05-20 ・ 29KB) |