住宅用火災警報器の設置
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災報知器等の設置が義務付けられます。
(設置及び維持基準については、海部消防組合条例で定められます。)
住宅防火対策推進協議会
財団法人日本消防設備安全センター 発行、住宅用自動火災報知機等設置に関する資料より。
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災報知器等の設置が義務付けられます。
(設置及び維持基準については、海部消防組合条例で定められます。)
海部消防組合
〒775-0004
徳島県海部郡牟岐町
大字川長字新光寺98-1
TEL.0884-72-0600
FAX.0884-72-2999
syoubouhonbu@kaifu119-tokushima.jp